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過大支払利子税制

 法人の関連者に対する純支払利子が一定の所得金額の50%超の場合、当該超過額を損金不算入とする措置。ただし、@純支払利子等が1千万円以下、A関連者への支払利子等(法人税の課税対象となるものは除く)の合計額が総支払利子等の50%以下の場合は適用対象外となる。本措置と過少資本税制が両方適用される場合は、損金不算入額が多い方が採用される。また、本措置の損金不算入額と外国子会社合算税制の合算課税額が両方生じる場合は、合算課税額の範囲内で損金不算入額を減額する。



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  キーワード 「過大支払利子税制」⇒29

分類

タイトル
登録日
解説記事 平成26年度における国際課税関係の改正〜国際課税原則の見直し 2014年 06月 23日
プレミアム税務 “国内版”過大利子税制の導入案が浮上 2014年 04月 28日
オフィシャル税務 「関連者支払利子等の額」の算定が見直し 2013年 07月 15日
解説記事 平成25年度国際課税関係の改正について 2013年 07月 15日
解説記事 過大支払利子の損金算入制限A 2013年 04月 29日
解説記事 過大支払利子の損金算入制限@ 2013年 04月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」544号(2014.4.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.8.1 ビジネスメールUP! 1993号より )

 

 
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