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過大支払利子税制 法人の関連者に対する純支払利子が一定の所得金額の50%超の場合、当該超過額を損金不算入とする措置。ただし、@純支払利子等が1千万円以下、A関連者への支払利子等(法人税の課税対象となるものは除く)の合計額が総支払利子等の50%以下の場合は適用対象外となる。本措置と過少資本税制が両方適用される場合は、損金不算入額が多い方が採用される。また、本措置の損金不算入額と外国子会社合算税制の合算課税額が両方生じる場合は、合算課税額の範囲内で損金不算入額を減額する。
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(週刊「T&A master」544号(2014.4.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.1 ビジネスメールUP! 1993号より )
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