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1人当たり5,000円以下の飲食費

 平成18年度税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」が除外された。すべての企業が対象だが、当該法人の役員や従業員等に対する「社内飲食費」は対象外となっている。平成26年度税制改正では、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することができることとされたが、交際費等の範囲から除外される「1人当たり5,000円以下の飲食費」とは別枠で適用できる。



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  キーワード 「飲食費」⇒55

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タイトル
登録日
解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(上) 2014年 08月 04日
コラム 国税庁、接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱いをFAQに追加 2014年 07月 14日
コラム 接待飲食費、ゴルフ等の飲食費は対象外 2014年 05月 12日
解説記事 平成26年度税制改正解説 2014年 01月 13日
解説記事 平成26年度税制改正、重要改正を読み解く 2013年 12月 16日
解説記事 弁護士会役員が会活動に係る懇親会費等の必要経費性 2013年 02月 11日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」545号(2014.5.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.8.6 ビジネスメールUP! 1995号より )

 

 
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