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1人当たり5,000円以下の飲食費 平成18年度税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」が除外された。すべての企業が対象だが、当該法人の役員や従業員等に対する「社内飲食費」は対象外となっている。平成26年度税制改正では、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することができることとされたが、交際費等の範囲から除外される「1人当たり5,000円以下の飲食費」とは別枠で適用できる。
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(週刊「T&A master」545号(2014.5.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.6 ビジネスメールUP! 1995号より )
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