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買いたたき 特定事業者(買い手)が商品などの対価を「通常支払われる対価」よりも低く定めることにより、特定供給事業者(売り手)による消費税の転嫁を拒むことを「買いたたき」という(転嫁対策法B一)。「通常支払われる対価」とは、特定事業者と特定供給事業者との間で通常取引している商品などの「税率引上げ前の対価」に「税率引上げ分」を上乗せした額のことである。なお、「合理的な理由」(原材料価格の下落を対価に反映させる場合など)による対価の引下げは、買いたたきには該当しない。
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(週刊「T&A master」545号(2014.5.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.8 ビジネスメールUP! 1996号より )
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