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買いたたき

 特定事業者(買い手)が商品などの対価を「通常支払われる対価」よりも低く定めることにより、特定供給事業者(売り手)による消費税の転嫁を拒むことを「買いたたき」という(転嫁対策法B一)。「通常支払われる対価」とは、特定事業者と特定供給事業者との間で通常取引している商品などの「税率引上げ前の対価」に「税率引上げ分」を上乗せした額のことである。なお、「合理的な理由」(原材料価格の下落を対価に反映させる場合など)による対価の引下げは、買いたたきには該当しない。



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  キーワード 「買いたたき」⇒21

分類

タイトル
登録日
コラム 痛し痒しの消費税の転嫁対策 2014年 05月 26日
コラム 消費税の転嫁対策調査、税込価格“据え置き”に照準 2014年 05月 12日
コラム 消費税転嫁対策法違反の想定事例を下請適正ガイドラインに追加 2014年 03月 17日
解説記事 転嫁対策法・立入検査の現状と対応策 2014年 03月 17日
プレミアム税務 転嫁対策法違反者への立入検査相次ぐ 2014年 03月 10日
解説記事 基礎から学ぶ消費税の転嫁拒否 2013年 11月 04日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」545号(2014.5.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.8.8 ビジネスメールUP! 1996号より )

 

 
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