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事実認定 本来は、裁判において、裁判官等が証拠に基づき、判決の基礎となる事実を認定することを指す。刑事訴訟と異なり、税務訴訟のような民事訴訟では裁判官の自由心証により証拠が採用されるため、伝聞証拠も事実認定の対象となり得る。税務調査で「事実認定」という言葉が使われる場合には、課税要件に該当する具体的事実の認定を指す。もっとも、それを認定する直接的な証拠(例えば通謀虚偽表示の合意文書)が把握されるのは稀で、通常は複数の間接事実の積み上げにより事実認定が行われる。
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(週刊「T&A master」546号(2014.5.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.18 ビジネスメールUP! 1997号より )
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