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貸倒損失

 売掛金や貸付金、その他の債権が相手側の弁済能力の喪失などによって回収不能となった損失のこと。貸付金などが貸倒損失として損金算入できるケースは、通達で定められている。たとえば、法人税では、会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額がある場合などが該当する。また、債務者の資産状況、支払能力等から全額が回収不能となった場合や一定期間取引停止後弁済がない場合も損金算入できる。



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  キーワード 「貸倒損失」⇒147

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 横領による重課、交際費等に次ぐ多さに 2014年 06月 30日
コラム 同族会社の行為計算否認で貸倒損失の損金算入認めず 2014年 05月 19日
プレミアム税務 “国内版”過大利子税制の導入案が浮上 2014年 04月 28日
プレミアム税務 前代表者への貸付金、貸倒損失と認める 2014年 01月 06日
コラム 債権と債務の差額に超過収益力を認めず 2013年 12月 09日
オフィシャル税務 審判所、平成25年1月〜3月の裁決事例を公表 2013年 10月 04日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」546号(2014.5.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.8.22 ビジネスメールUP! 1999号より )

 

 
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