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貸倒損失 売掛金や貸付金、その他の債権が相手側の弁済能力の喪失などによって回収不能となった損失のこと。貸付金などが貸倒損失として損金算入できるケースは、通達で定められている。たとえば、法人税では、会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額がある場合などが該当する。また、債務者の資産状況、支払能力等から全額が回収不能となった場合や一定期間取引停止後弁済がない場合も損金算入できる。
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(週刊「T&A master」546号(2014.5.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.22 ビジネスメールUP! 1999号より )
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