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根抵当権 抵当権のうち一定の範囲内で不特定の債権をあらかじめ定めた限度額において担保するために設定するものを根抵当権という。根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定しなければならない。しかし、特定の原因によって債務者との間に継続して生ずる債権、手形上、小切手上の請求権は、根抵当権の担保すべき債権とすることができる(民法398条の2)。
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(週刊「T&A master」547号(2014.5.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.29 ビジネスメールUP! 2002号より )
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