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根抵当権

 抵当権のうち一定の範囲内で不特定の債権をあらかじめ定めた限度額において担保するために設定するものを根抵当権という。根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定しなければならない。しかし、特定の原因によって債務者との間に継続して生ずる債権、手形上、小切手上の請求権は、根抵当権の担保すべき債権とすることができる(民法398条の2)。



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  キーワード 「根抵当権」⇒68

分類

タイトル
登録日
コラム 競落資金の移動により請求人預金の外形を作出 2014年 06月 02日
コラム 架空の業務委託契約による売買価額の分散を認めず 2014年 05月 26日
コラム 貸倒損失の計上 2013年 02月 18日
解説記事 平成23年12月・24年度資産税関係の改正について(2・了) 2012年 07月 02日
コラム 不動産等の譲渡取引を仮装によるものと認定 2010年 04月 19日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」547号(2014.5.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.8.29 ビジネスメールUP! 2002号より )

 

 
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