著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

酒 類

 与党税制協議会が提示した消費税軽減税率の対象品目には、酒類を除く飲食料品が掲げられている。この酒類の定義の1つとして、酒税法の規定を準用する考え方がある。酒税法において「酒類」は、薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの、または溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含めて、アルコール分1度以上の飲料と定義されている(同法2条)。この定義によればウイスキーボンボンは酒ではないことになる。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「酒類 軽減税率」⇒41

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 軽減税率の品目・減収額8段階で提示へ 2014年 05月 26日
オフィシャル税務 軽減税率、一体改革の枠組みが論点に 2014年 03月 10日
解説記事 平成26年度税制改正解説(2014年1月13日号・530) 2014年 01月 13日
解説記事 復興税制第2弾を読み解く(2011年10月17日号・423) 2011年 10月 17日
解説記事 平成22年度税制改正大綱から今後の税制の展開を読み取る 2010年 01月 25日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」548号(2014.6.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.9.5 ビジネスメールUP! 2005号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで