|
|||
|
酒 類 与党税制協議会が提示した消費税軽減税率の対象品目には、酒類を除く飲食料品が掲げられている。この酒類の定義の1つとして、酒税法の規定を準用する考え方がある。酒税法において「酒類」は、薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの、または溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含めて、アルコール分1度以上の飲料と定義されている(同法2条)。この定義によればウイスキーボンボンは酒ではないことになる。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」548号(2014.6.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.5 ビジネスメールUP! 2005号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |