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その他の物件

 税務当局が税務調査でメールを閲覧できる根拠としているのが、国税通則法74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)だ。同条では、国税庁等の職員は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、その者の事業に関する「帳簿書類その他の物件」を検査し、又は当該物件の提示・提出を求めることができるとされている。パソコンやサーバーはここでいう「その他の物件」に該当すると解釈されていることが、メールの閲覧を可能にしている。



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  キーワード 「その他の物件」⇒39

分類

タイトル
登録日
コラム 審査請求が直接可能になる行政不服審査法が国会で成立 2014年 06月 16日
プレミアム税務 メール削除は仮装・隠ぺい、重課対象に 2014年 06月 09日
解説記事 転嫁対策法・立入検査の現状と対応策 2014年 03月 17日
解説記事 Q&Aで見る国税不服申立制度の見直し 2014年 02月 17日
オフィシャル税務 帳簿提出は税法に基づく処分に該当せず 2013年 07月 08日
解説記事 税務行政執行共助条約−情報交換及び税務調査協力 2013年 03月 04日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」549号(2014.6.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.9.8 ビジネスメールUP! 2006号より )

 

 
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