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その他の物件 税務当局が税務調査でメールを閲覧できる根拠としているのが、国税通則法74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)だ。同条では、国税庁等の職員は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、その者の事業に関する「帳簿書類その他の物件」を検査し、又は当該物件の提示・提出を求めることができるとされている。パソコンやサーバーはここでいう「その他の物件」に該当すると解釈されていることが、メールの閲覧を可能にしている。
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(週刊「T&A master」549号(2014.6.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.8 ビジネスメールUP! 2006号より )
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