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免税販売 輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には消費税が免除される。免税店となるには、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要がある。外国人であっても日本国内の事業者に勤務する者や6か月以上日本に在住する者は対象外となる。家電製品や着物、鞄などの通常生活の用に供するものが免税対象となるが、平成26年10月以降は食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類などの消耗品も対象になる。
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(週刊「T&A master」549号(2014.6.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.12 ビジネスメールUP! 2008号より )
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