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免税販売

 輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には消費税が免除される。免税店となるには、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要がある。外国人であっても日本国内の事業者に勤務する者や6か月以上日本に在住する者は対象外となる。家電製品や着物、鞄などの通常生活の用に供するものが免税対象となるが、平成26年10月以降は食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類などの消耗品も対象になる。



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  キーワード 「免税販売」⇒9

分類

タイトル
登録日
コラム 改正消費税法による免税販売取扱いのポイント 2014年 09月 01日
コラム 簡易課税制度見直しで消費税法基本通達等が一部改正 2014年 06月 16日
解説記事 平成26年度における消費税・間接諸税関係の改正について 2014年 06月 16日
コラム 購入記録票 2014年 06月 16日
コラム 免税販売 2014年 06月 09日
コラム 中小企業が消費税免税店になるための手続きは? 2014年 06月 09日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」549号(2014.6.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.9.12 ビジネスメールUP! 2008号より )

 

 
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