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購入記録票 免税販売を行う際、輸出物品販売場を経営する事業者は購入記録票(免税物品の購入の事実を記載した書類)を作成して非居住者の旅券等に貼付けて割印することとされている。一方、非居住者は購入者誓約書(免税物品を購入後において輸出する旨を誓約する書類)を当該事業者に提出することとされている。購入記録票および購入者誓約書はこれまで法令に様式が定められていたが、法令では記載事項のみ定めることとされた(平成26年10月1日から適用)。また、記載事項の簡略化も行われている。
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(週刊「T&A master」550号(2014.6.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.19 ビジネスメールUP! 2010号より )
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