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再調査の請求 改正行政不服審査法では、不服申立ての手続を審査請求に一元化する見直しが行われる。ただし、国税など、不服申立てが大量にあるものは、例外的に「再調査の請求」手続が設けられている。この場合、申立人(納税者)は直接「審査請求」を、あるいは「再調査の請求」をした上でさらに不服があれば「審査請求」を行うこともできる。「再調査の請求」とは、現行の「異議申立て」と同様であり、単に名称が変更されただけである。調査という文言はあるが、税務調査が再度行われるわけではない。
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(週刊「T&A master」550号(2014.6.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.22 ビジネスメールUP! 2011号より )
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