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再調査の請求

 改正行政不服審査法では、不服申立ての手続を審査請求に一元化する見直しが行われる。ただし、国税など、不服申立てが大量にあるものは、例外的に「再調査の請求」手続が設けられている。この場合、申立人(納税者)は直接「審査請求」を、あるいは「再調査の請求」をした上でさらに不服があれば「審査請求」を行うこともできる。「再調査の請求」とは、現行の「異議申立て」と同様であり、単に名称が変更されただけである。調査という文言はあるが、税務調査が再度行われるわけではない。


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  キーワード 「再調査の請求」⇒16

分類

タイトル
登録日
コラム 審査請求が直接可能になる行政不服審査法が国会で成立 2014年 06月 16日
解説記事 Q&Aで見る国税不服申立制度の見直し 2014年 02月 17日
コラム 異議申立て・審査請求の見直し案が明らかに 2013年 12月 09日
解説記事 押さえておきたい「廃案」法案と今後の実現可能性 2009年 08月 03日
コラム 租税手続法に関するフォーラムが開催 2008年 10月 13日
コラム 国税不服申立てはどう変わる? 2008年 06月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」550号(2014.6.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.9.22 ビジネスメールUP! 2011号より )

 

 
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