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修正申告のしょうよう 税務調査担当者が納税者に申告誤りの修正をすすめること。23年12月の国税通則法改正前は、事務運営指針で、実地調査で非違を把握した場合、原則として非違を把握したすべての事案で納税者に対し修正申告のしょうようを行うとされていた。通則法改正後は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合に、調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額、その理由を含む)を説明し、その際に修正申告を勧奨することができるとされている(通則法74条の11AB)。
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(週刊「T&A master」551号(2014.6.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.26 ビジネスメールUP! 2013号より )
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