著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

修正申告のしょうよう

 税務調査担当者が納税者に申告誤りの修正をすすめること。23年12月の国税通則法改正前は、事務運営指針で、実地調査で非違を把握した場合、原則として非違を把握したすべての事案で納税者に対し修正申告のしょうようを行うとされていた。通則法改正後は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合に、調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額、その理由を含む)を説明し、その際に修正申告を勧奨することができるとされている(通則法74条の11AB)。

週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「しょうよう」⇒57

分類

タイトル
登録日
コラム 税務署の指導項目が一転して更正処分、信義則に反するか? 2014年 09月 08日
コラム 調査手続に違法・不当なく、修正申告は有効と判断 2014年 06月 23日
コラム 新税務調査手続への対応で当局が押さえるポイントは 2012年 11月 12日
プレミアム税務 調査終了手続の変更で不服申立て増加も 2012年 10月 08日
解説記事 更正予知と修正申告書提出加算税賦課の分岐点 2011年 09月 05日
オフィシャル税務 収用等の特別控除と居住用財産の特別控除の重複適用は不可 2009年 11月 09日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」551号(2014.6.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.9.26 ビジネスメールUP! 2013号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで