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割増賃金

 使用者が労働者に対して時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時まで)を行わせた場合に支払義務が発生する賃金のこと。1時間当たりの賃金額(月の所定賃金額÷1か月の所定労働時間数)に労働時間数と割増賃金率を乗じることで計算される。割増賃金率は、時間外労働と深夜労働の場合は25%以上、休日労働の場合は35%以上と規定されている(労基法37@ほか)。なお、大企業についてのみ、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上となる。

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  キーワード 「労働者 賃金」⇒82

分類

タイトル
登録日
コラム 裁量労働制の適用をめぐり控訴審でも税理士法人側が敗訴 2014年 06月 23日
解説記事 従業員等の海外慰安旅行の費用負担と経済的利益の供与(給与) 2014年 03月 31日
解説記事 所得拡大促進税制の拡充と平成25年度申告実務の留意点〜平成26年3月決算法人を中心として〜 2014年 03月 17日
コラム 付加金 2014年 01月 13日
解説記事 平成25年度税制改正緊急経済対策に基づく税制措置 2013年 04月 29日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」551号(2014.6.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2014.9.29 ビジネスメールUP! 2014号より )

 

 
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