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割増賃金 使用者が労働者に対して時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時まで)を行わせた場合に支払義務が発生する賃金のこと。1時間当たりの賃金額(月の所定賃金額÷1か月の所定労働時間数)に労働時間数と割増賃金率を乗じることで計算される。割増賃金率は、時間外労働と深夜労働の場合は25%以上、休日労働の場合は35%以上と規定されている(労基法37@ほか)。なお、大企業についてのみ、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上となる。
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(週刊「T&A master」551号(2014.6.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2014.9.29 ビジネスメールUP! 2014号より )
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