|
|||
|
内外判定基準 国外事業者が行う役務の提供のうち国内外に亘る役務の提供など、役務の提供が行われた場所が明らかでないものについての内外判定は、消令6条2項各号に規定されている。今回の仕向地主義への改正案は、同項5号の「情報の提供又は設計」に係る規定を7号に吸収させ(5号は廃止)、7号(改正後は6号)の「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」を「役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所の所在地」に変更するというもの。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」552号(2014.6.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.10.1 ビジネスメールUP! 2015号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |