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内外判定基準

 国外事業者が行う役務の提供のうち国内外に亘る役務の提供など、役務の提供が行われた場所が明らかでないものについての内外判定は、消令6条2項各号に規定されている。今回の仕向地主義への改正案は、同項5号の「情報の提供又は設計」に係る規定を7号に吸収させ(5号は廃止)、7号(改正後は6号)の「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」を「役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所の所在地」に変更するというもの。

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  キーワード 「内外判定」⇒17

分類

タイトル
登録日
コラム 越境サービスへの消費税、内外判定・課税方式のポイント 2014年 07月 07日
オフィシャル税務 内外判定基準変更で国外取引を明確化へ 2014年 06月 30日
解説記事 輸入サービスに関する消費税課税ルールの実務への影響 2014年 04月 21日
コラム 国内外で差異が生じる消費税の課税の在り方で報告書 2013年 11月 25日
解説記事 95%ルールの改正による個別対応方式の留意点(3) 2012年 06月 25日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」552号(2014.6.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.10.1 ビジネスメールUP! 2015号より )

 

 
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