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合資会社の債務

 合資会社(持分会社)の債務については当該合資会社の無限責任社員が合資会社と連帯して弁済する責任を負うこととされている(会社法580条)。具体的には、@合資会社の財産をもってその債務を完済することができない場合、A合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が合資会社に弁済をする資力があり、強制執行が容易であることを証明した場合を除く)である。ただし、有限責任社員については、その出資の価額が限度とされている。

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  キーワード 「合資会社」⇒163

分類

タイトル
登録日
コラム 第二次納税義務 2014年 09月 22日
オフィシャル税務 会社債務の発生時に第二次納税義務 2014年 06月 30日
コラム 東京局酒類鑑評会、23場が優等賞に 2012年 11月 26日
解説記事 事業再生実務の法務−事業再建の手続と財務リストラの手法の選択のポイント− 2012年 11月 26日
解説記事 「中小企業の会計に関する基本要領」について 2012年 05月 14日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」552号(2014.6.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.10.3 ビジネスメールUP! 2016号より )

 

 
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