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合資会社の債務 合資会社(持分会社)の債務については当該合資会社の無限責任社員が合資会社と連帯して弁済する責任を負うこととされている(会社法580条)。具体的には、@合資会社の財産をもってその債務を完済することができない場合、A合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が合資会社に弁済をする資力があり、強制執行が容易であることを証明した場合を除く)である。ただし、有限責任社員については、その出資の価額が限度とされている。
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(週刊「T&A master」552号(2014.6.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.10.3 ビジネスメールUP! 2016号より )
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