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(団地の)管理組合 管理組合とは、区分所有者が全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体のこと(建物区分所有法第3条)。団地の敷地や共用部分の取扱いなどは、管理組合の最高意思決定機関である総会の決議により決定される。団地の購入者は、管理組合の組合員になることを強制されるため、管理組合から脱退することはできない。なお、一定の条件を満たした管理組合は、管理組合法人として法人登記をすることが可能だ(建物区分所有法47条ほか)。
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(週刊「T&A master」552号(2014.6.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.10.6 ビジネスメールUP! 2017号より )
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