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使途秘匿金 使途秘匿金とは、法人が支出した金銭(贈与等の目的のためにする金銭以外の資産の引き渡しを含む)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名、住所およびその事由を帳簿書類に記載していないものをいう(措法62A)。使途秘匿金の支出は全額が損金不算入となるだけでなく、その支出額の40%相当額が法人税として課税される。また、仮装隠ぺいによるものであれば、その40%相当額に重加算税も賦課される。なお、使途秘匿金は消費税の課税仕入れには該当しない。
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(週刊「T&A master」553号(2014.7.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.10.8 ビジネスメールUP! 2018号より )
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