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使途秘匿金

 使途秘匿金とは、法人が支出した金銭(贈与等の目的のためにする金銭以外の資産の引き渡しを含む)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名、住所およびその事由を帳簿書類に記載していないものをいう(措法62A)。使途秘匿金の支出は全額が損金不算入となるだけでなく、その支出額の40%相当額が法人税として課税される。また、仮装隠ぺいによるものであれば、その40%相当額に重加算税も賦課される。なお、使途秘匿金は消費税の課税仕入れには該当しない。


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  キーワード 「使途秘匿金」⇒57

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登録日
解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(下) 2014年 08月 25日
プレミアム税務 支出先のイニシャル記載でも使途秘匿金 2014年 07月 07日
解説記事 地方法人税詳説 2014年 06月 09日
オフィシャル税務 LED照明がグリーン投資減税から除外 2013年 12月 16日
解説記事 税務否認と取締役の責任 2012年 10月 15日
解説記事 平成23年12月・24年度法人税関係の改正について(2・了) 2012年 08月 06日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」553号(2014.7.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.10.8 ビジネスメールUP! 2018号より )

 

 
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