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みなし寄附金制度

 公益法人等が収益事業により得た収入を非収益事業のために支出した場合、これを「寄附金」とみなし、一定額までを損金算入する制度。損金算入限度額は所得の50%(公益財団・社団は「公益目的事業の実施に必要な金額」まで、認定NPO法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人は年200万円まで)とされている。なお、一般のNPO法人のほか、一般財団・社団法人はたとえ「非営利型」であっても、みなし寄附金制度の適用対象外となっている。

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  キーワード 「みなし寄附金制度」⇒33

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 公益法人課税、みなし寄附金見直しも 2014年 07月 07日
解説記事 公益法人の税務の留意点(1)〜一般法人へ移行した法人を中心として〜 2014年 02月 03日
コラム 営利型一般法人へ移行する際の課税関係 2013年 04月 08日
解説記事 税制優遇の認定NPO法人制度の改正ポイント 2011年 06月 13日
解説記事 税制から見た新公益法人制度の留意点(3) 2011年 02月 21日
解説記事 税制から見た新公益法人制度の留意点(1) 2011年 02月 07日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」553号(2014.7.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.10.10 ビジネスメールUP! 2019号より )

 

 
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