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みなし寄附金制度 公益法人等が収益事業により得た収入を非収益事業のために支出した場合、これを「寄附金」とみなし、一定額までを損金算入する制度。損金算入限度額は所得の50%(公益財団・社団は「公益目的事業の実施に必要な金額」まで、認定NPO法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人は年200万円まで)とされている。なお、一般のNPO法人のほか、一般財団・社団法人はたとえ「非営利型」であっても、みなし寄附金制度の適用対象外となっている。
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(週刊「T&A master」553号(2014.7.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.10.10 ビジネスメールUP! 2019号より )
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