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居住用財産の3,000万円特別控除 個人がその居住の用に供している家屋とともにその敷地を譲渡した場合の譲渡所得について3,000万円の特別控除が認められる(措置法35@)。この特例は、敷地を更地として譲渡する目的で居住の用に供している家屋を取り壊した上で、その土地のみを譲渡した場合にも準用される。今回の裁決事例では、敷地の一部を更地として譲渡するために居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地を譲渡した場合における3,000万円特別控除の適用要件が示されている。
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(週刊「T&A master」555号(2014.7.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.10.24 ビジネスメールUP! 2024号より )
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