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居住用財産の3,000万円特別控除

 個人がその居住の用に供している家屋とともにその敷地を譲渡した場合の譲渡所得について3,000万円の特別控除が認められる(措置法35@)。この特例は、敷地を更地として譲渡する目的で居住の用に供している家屋を取り壊した上で、その土地のみを譲渡した場合にも準用される。今回の裁決事例では、敷地の一部を更地として譲渡するために居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地を譲渡した場合における3,000万円特別控除の適用要件が示されている。


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  キーワード 「3,000万円特別控除」⇒12

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 残存家屋は居住可能、3,000万円控除不可 2014年 07月 21日
コラム マイホームの購入・増築とみなし贈与 2012年 12月 03日
プレミアム税務 敷地2年にわたる譲渡と措置法適用関係 2012年 06月 11日
解説記事 復興税制第2弾を読み解く 2011年 10月 17日
解説記事 会計事務所職員のための経理実務 第8回 2006年 07月 31日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」555号(2014.7.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.10.24 ビジネスメールUP! 2024号より )

 

 
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