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PE帰属所得 帰属主義におけるPE帰属所得は、そのPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に得られる所得とされる。PE帰属所得の算定では、PEと本店等との間の内部取引について、移転価格税制と同様に独立企業間価格による取引が行われたものと擬制して、内部取引損益を認識する。また、PEには本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に必要とされる程度の資本を配賦し、PEが支払った負債利子総額のうち、配賦資本に比して過剰な部分の損金算入は制限される。
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(週刊「T&A master」556号(2014.7.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.11.5 ビジネスメールUP! 2028号より )
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