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PE帰属所得

 帰属主義におけるPE帰属所得は、そのPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に得られる所得とされる。PE帰属所得の算定では、PEと本店等との間の内部取引について、移転価格税制と同様に独立企業間価格による取引が行われたものと擬制して、内部取引損益を認識する。また、PEには本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に必要とされる程度の資本を配賦し、PEが支払った負債利子総額のうち、配賦資本に比して過剰な部分の損金算入は制限される。


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  キーワード 「自己株式取得」⇒140

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 PEに配分可能な「共通費用」の基準判明 2014年 07月 28日
オフィシャル税務 内部取引認識でPEの機能・リスク記載 2014年 04月 07日
解説記事 外国法人のPE帰属所得に係る行為又は計算の否認規定 2014年 03月 17日
解説記事 平成26年度税制改正 〜AOAに基づく帰属主義A 2014年 03月 03日
解説記事 平成26年度税制改正解説 2014年 01月 13日
解説記事 総合主義から帰属主義へ 〜平成26年度税制改正 2014年 01月 06日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」556号(2014.7.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.11.5 ビジネスメールUP! 2028号より )

 

 
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