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手形交換所の取引停止処分 手形や小切手の不渡りを出した日から6か月以内に2回目の不渡りを出した者について、向こう2年間にわたり手形交換所に加盟する銀行との当座勘定取引および貸出取引が停止される処分のこと。「取引停止処分=倒産」ではないものの、銀行の利用が大幅に制限されるため、処分を受けた事業者は事業を継続することが極めて困難な状況となる。全国銀行協会の調査によると、全国の手形交換所115か所において平成25年中に取引停止処分を受けた法人・個人の合計件数は1,901件である。
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(週刊「T&A master」557号(2014.8.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.11.10 ビジネスメールUP! 2030号より )
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