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手形交換所の取引停止処分

 手形や小切手の不渡りを出した日から6か月以内に2回目の不渡りを出した者について、向こう2年間にわたり手形交換所に加盟する銀行との当座勘定取引および貸出取引が停止される処分のこと。「取引停止処分=倒産」ではないものの、銀行の利用が大幅に制限されるため、処分を受けた事業者は事業を継続することが極めて困難な状況となる。全国銀行協会の調査によると、全国の手形交換所115か所において平成25年中に取引停止処分を受けた法人・個人の合計件数は1,901件である。

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  キーワード 「手形交換所」⇒28

分類

タイトル
登録日
解説記事 損害賠償請求権の相続税評価と回収可能性 2014年 08月 04日
コラム 貸倒損失の計上 2013年 02月 18日
プレミアム税務 破産宣告なくても貸付金債権を零円評価 2013年 01月 21日
解説記事 融通手形の不渡事故、納税の猶予該当事実に 2009年 11月 23日
オフィシャル税 債務超過等のみならず、事業経営が客観的に破綻していることが必要 2006年 10月 09日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」557号(2014.8.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.11.10 ビジネスメールUP! 2030号より )

 

 
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