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「保証債務を履行するため」の譲渡

 保証債務を履行するために資産を譲渡し、その履行に伴う求償権を行使することができなくなった場合、求償不能となった金額は所得計算上なかったものとみなす規定がある(所法64A)。この「保証債務を履行するため」の譲渡となる要件は、@債権者に対して債務者の債務を保証したこと、A@の保証債務を履行するための資産の譲渡であること、B@の保証債務を履行したこと、CBの保証債務の履行に伴う求償権の全部または一部を行使することができなくなったこととされる。

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  キーワード 「保証債務」⇒152

分類

タイトル
登録日
解説記事 民法(債権関係)の見直しに関する重要ポイント 2014年 11月 03日
プレミアム会社法 保証履行の請求範囲の設定、保証人も当事者として明確化 2014年 10月 10日
コラム 診療報酬の会計処理を巡り税理士が一部敗訴した事件 2014年 10月 06日
プレミアム税務 保証債務履行のための土地譲渡と認めず 2014年 08月 11日
解説記事 平成26年度における所得税関係の改正について(下) 2014年 07月 21日
プレミアム会社法 経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理手順を策定 2014年 05月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」558号(2014.8.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.11.17 ビジネスメールUP! 2033号より )

 

 
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