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「保証債務を履行するため」の譲渡 保証債務を履行するために資産を譲渡し、その履行に伴う求償権を行使することができなくなった場合、求償不能となった金額は所得計算上なかったものとみなす規定がある(所法64A)。この「保証債務を履行するため」の譲渡となる要件は、@債権者に対して債務者の債務を保証したこと、A@の保証債務を履行するための資産の譲渡であること、B@の保証債務を履行したこと、CBの保証債務の履行に伴う求償権の全部または一部を行使することができなくなったこととされる。
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(週刊「T&A master」558号(2014.8.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.11.17 ビジネスメールUP! 2033号より )
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