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懲戒処分 税理士法では、懲戒処分として、@税理士業務の禁止、A1年以内の税理士業務の停止、B戒告を規定している(税理士法44条)。平成26年度の税理士法の改正では、Aの税理士業の停止期間が現行の「1年以内」から「2年以内」に改正された(平成27年4月1日以後の行為について適用)。これにより、「脱税相談等をした場合の懲戒」「一般の懲戒」「税理士法人の違法行為等についての処分」のうち、税理士業務の停止に係る期間が「2年以内」に延長されている。
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(週刊「T&A master」558号(2014.8.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.11.19 ビジネスメールUP! 2034号より )
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