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懲戒処分

 税理士法では、懲戒処分として、@税理士業務の禁止、A1年以内の税理士業務の停止、B戒告を規定している(税理士法44条)。平成26年度の税理士法の改正では、Aの税理士業の停止期間が現行の「1年以内」から「2年以内」に改正された(平成27年4月1日以後の行為について適用)。これにより、「脱税相談等をした場合の懲戒」「一般の懲戒」「税理士法人の違法行為等についての処分」のうち、税理士業務の停止に係る期間が「2年以内」に延長されている。

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  キーワード 「懲戒処分」⇒182

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 使用人の不正で税理士に懲戒処分も 2014年 08月 11日
解説記事 平成26年度における税理士法の改正について 2014年 07月 07日
プレミアム会計 会計士の研修の履修義務の不履行は「戒告」処分に 2014年 03月 26日
コラム 改正後の税理士法を新旧対照表で読む 2014年 02月 10日
プレミアム会計 公認会計士の研修単位不足は「戒告」に 2014年 02月 06日
オフィシャル税務 会計士の税理士資格、税法研修が義務に 2013年 12月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」558号(2014.8.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.11.19 ビジネスメールUP! 2034号より )

 

 
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