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公開会社 公開会社とは、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」と規定されている(会社法2条5号)。株式を上場するなど、発行する株式の一部でも譲渡制限の定款の定めのない会社のことを指す。一方、発行するすべての株式に譲渡制限の定款の定めがある会社を「公開会社でない会社」という。一般的には非公開会社や譲渡制限会社と呼ばれるものである。
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(週刊「T&A master」559号(2014.8.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.11.26 ビジネスメールUP! 2036号より )
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