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差押財産の見積価額 差押(公売)財産の見積価額は、その財産の時価に相当する価額(基準価額)を求めた上で、公売の特殊性を考慮した減価をその基準価額のおおむね30%程度の範囲内で控除して決定される。一括換価する財産の評価は、原則として一括換価する全ての財産を一体とした基準価額と各財産の基準価額を求め、各財産に対応する基準価額から公売の特殊性を減価して各財産の見積価額を求めた上で、その見積価額を合計することで全ての財産を一体とした見積価額が決定される。
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(週刊「T&A master」560号(2014.9.1「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.12.5 ビジネスメールUP! 2040号より )
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