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事業基準 タックスヘイブン対策税制の適用除外となるための基準の1つで、特定外国子会社等の営む事業が、@株式もしくは債権の保有、A工業所有権や著作権等の提供、B船舶もしくは航空機の貸付け、のいずれにも該当しないことを求めるもの。このうち@はいわゆる持株会社のことであり、ここからは一定の「統括会社」が除かれている。ただ、統括会社は子会社から配当を受けるのが通常であり、持株会社か一定の統括会社かその区分は微妙であることが多いため、税務紛争につながりやすい基準と言える。
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(週刊「T&A master」561号(2014.9.8「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.12.10 ビジネスメールUP! 2042号より )
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