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国外送金等調書

 銀行などの金融機関は、「100万円」を超える国外への送金および国外からの送金の受領があった場合には、送金者等の氏名・住所、送金口座の種類、送金額などを記載した報告書(法定調書)を営業所等の所在地を管轄する税務署に提出しなければならない。この法定調書のことを「国外送金等調書」という。平成23年事務年度の国外送金等調書の提出件数は517万件。この国外送金等調書が端緒となり、国外所得や国外財産の申告漏れが発覚するケースは少なくない。


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  キーワード 「国外送金等調書」⇒22

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 国外財産調書等の活用で租税回避に対処 2014年 09月 08日
コラム 国外財産調書と財産債務明細書 2013年 09月 16日
解説記事 国外財産調書制度 2012年 12月 03日
オフィシャル税務 贈与税の実地調査が急増! 2012年 11月 19日
解説記事 平成23年12月・24年度所得税関係の改正について(2・了) 2012年 07月 23日
解説記事 平成23年12月・24年度所得税関係の改正について(1) 2012年 07月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」561号(2014.9.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.12.12 ビジネスメールUP! 2043号より )

 

 
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