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特に周知性の高い者

 「特に周知性の高い者」とは3年平均時価総額が1,000億円以上などの一定の要件を満たした上場企業のこと(企業内容等開示ガイドライン8−3)。上場企業が増資を行う場合には、有価証券届出書の提出から一定の待機期間が義務付けられている。しかし、「特に周知性の高い者」に該当した場合は、この待機期間が撤廃され、有価証券届出書の提出と同時に増資手続が可能になる。これにより、待機期間に当該企業の株価が下落し、十分な資金調達ができないといった弊害を解消することができる。


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  キーワード 「周知性」⇒18

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 一定の上場企業は届出書提出と同時に増加が可能 2014年 09月 08日
プレミアム会社法 新製品発表などは届出前勧誘に該当せず 2014年 07月 07日
解説記事 「責任ある機関投資家の諸原則」《日本版スチュワードシップ・コード》について〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜 2014年 04月 2日
解説記事 企業内容等開示ガイドラインに係る平成22年6月改正の要点 2010年 07月 12日
解説記事 開示規制の見直しに係る金融商品取引法の改正の要点 2009年 08月 03日
解説記事 Q&Aで読み解くIFRS導入に向けた日本版ロードマップ 2009年 06月 22日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」561号(2014.9.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2014.12.15 ビジネスメールUP! 2044号より )

 

 
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