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特に周知性の高い者 「特に周知性の高い者」とは3年平均時価総額が1,000億円以上などの一定の要件を満たした上場企業のこと(企業内容等開示ガイドライン8−3)。上場企業が増資を行う場合には、有価証券届出書の提出から一定の待機期間が義務付けられている。しかし、「特に周知性の高い者」に該当した場合は、この待機期間が撤廃され、有価証券届出書の提出と同時に増資手続が可能になる。これにより、待機期間に当該企業の株価が下落し、十分な資金調達ができないといった弊害を解消することができる。
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(週刊「T&A master」561号(2014.9.8「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.12.15 ビジネスメールUP! 2044号より )
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