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第二次納税義務

 本来の納税者から滞納国税を徴収することができない場合に、その納税者と一定の関係がある者に対して二次的に納税義務を負わせるもの。具体的には、無限責任社員(徴法33)、清算人等(同34)などが対象となる。たとえば、無限責任社員については、合名会社または合資会社が滞納した場合に第二次納税義務が追求される。なお、第二次納税義務の履行により本来の納税者がその納税義務を免れたときは、第二次納税義務者は本来の納税者に対して求償権を行使することができる(徴法32D)。


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  キーワード 「第二次納税義務」⇒32

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 支給決議は仮装、役員に第二次納税義務 2014年 09月 22日
プレミアム税務 差押財産の一括換価、積極的活用を指示 2014年 09月 01日
オフィシャル税務 会社債務の発生時に第二次納税義務 2014年 06月 30日
コラム 競落資金の移動により請求人預金の外形を作出 2014年 06月 02日
コラム 株式差押え後の新株発行に処分禁止効は及ばず 2014年 04月 14日
コラム 税務署の所轄違いで納付告知処分の権限なし 2014年 01月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」563号(2014.9.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.12.22 ビジネスメールUP! 2047号より )

 

 
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