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定期金に関する権利の評価


 平成22年度税制改正前の相続税法24条では、年金給付期間が決まっている「定期金に関する権利」(年金受給権)は、「給付金総額×残存期間に応じた割合(※残存期間35年超で20%)」と「1年間に受けるべき金額×15倍」のいずれか低い金額で評価された。しかし、この評価方法による評価額が実際の受取額の現在価値に比べて非常に低くなる点を利用した租税回避が問題となったため、22年度改正により、定期金に関する権利は解約返戻金や一時金相当額などで評価されることになった。


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  キーワード 「定期金に関する権利」⇒53

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タイトル
登録日
オフィシャル税務 年金受給権の相続税評価で取扱いを変更 2014年 10月 06日
解説記事 相続により取得した不動産に係る譲渡所得税と相続税の二重課税問題 2013年 11月 18日
オフィシャル税務 元利均等償還社債、利息額に非課税なし 2013年 07月 01日
オフィシャル税務 相続した土地への二重課税問題、訴訟に 2012年 12月 03日
解説記事 相続開始後不動産の売買契約を解除した場合の相続財産の種類 2012年 04月 16日
解説記事 生命保険契約に基づき支払われる年金に対する相続税と所得税の二重課税問題 2010年 09月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」565号(2014.10.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.1.14 ビジネスメールUP! 2053 号より )

 

 
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