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猶予該当事実


 国税通則法46条2項が規定する納税猶予の許可を受けた納税者は、猶予期間内に新たな督促や滞納処分を受けることがない。この納税猶予の許可を税務署長等から受けるためには、同項各号に規定される@事業につき著しい損失を受けたこと、A財産について、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受けたこと、B納税者(その者と生計を一にする親族)が病気・負傷したこと、B事業を廃止・休止したことなど、いずれかの猶予該当事実があることが必要となる。

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  キーワード 「納税猶予 許可」⇒57

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 納税猶予判定で当局の損益計算を認めず 2014年 10月 13日
解説記事 平成26年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について(上) 2014年 07月 14日
オフィシャル税務 相基通、連帯納付義務の対象範囲などを留意的に示す 2012年 08月 09日
解説記事 平成23年12月・24年度資産税関係の改正について(1) 2012年 06月 25日
解説記事

復興税制第2弾を読み解く

2011年 10月 17日
解説記事 平成23年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について 2011年 09月 12日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」565号(2014.10.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.1.23 ビジネスメールUP! 2057 号より )

 

 
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