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事業持株会社


 「株式保有業」はタックスヘイブン税制の適用除外要件を満たさないのが原則だが、その例外が事業持株会社である。事業持株会社に該当するには、@内国法人の完全子会社により直接・間接に全株式を保有されている、A統括業務(例えば被統括会社のための材料の調達業務、人事業務など)を行っている、B本店所在地国で統括業務に係る固定施設及び統括業務を行うのに必要な従業者を有している、C被統括会社の株式の簿価>統括会社が有する株式の簿価×50%、との要件を満たすことが必要。

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  キーワード 「事業持株会社」⇒12

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 被統括会社に50%以上株保有の内国法人 2015年 01月 12日
プレミアム税務 一時の株売却で株保有業認定の懸念後退 2014年 10月 13日
解説記事 外国子会社合算税制で日本の拠点閉鎖も 2014年 02月 24日
解説記事 タックスヘイブン対策税制−適用除外基準C 統括会社に係る例外規定 2012年 07月 02日
解説記事

平成23年度国際課税関係の改正について

2011年 09月 19日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」565号(2014.10.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.1.26 ビジネスメールUP! 2058 号より )

 

 
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