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後発的事由


 更正の請求には、申告書に記載した課税標準等に誤りがあることから行う更正の請求と後発的事由によって課税標準等の計算の基礎に変動が生じたために行う更正の請求がある。申告後に発生した後発的事由としては、判決(和解その他の行為を含む)や契約解除などが国税通則法23条2項各号、同令6条1項各号に列挙されている。なお、平成18年度税制改正では、後発的事由として、国税庁長官の法令の解釈が変更され、遡って異なる取扱いを受けることとなった場合が追加されている。


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  キーワード 「後発的事由」⇒60

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解説記事 更生会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2015年 02月 09日
コラム 後発的事由に基づく更正請求、対象となる判決の判断基準示す 2015年 01月 05日
プレミアム税務 遺贈土地めぐる和解、馴れ合いと認めず 2014年 11月 10日
解説記事 相続税申告に係る株式評価額が誤りであることを確認した判決に基づく更正の請求の可否 2014年 05月 26日
コラム

相続株式の評価額を巡る判決に基づく更正の請求は可能か?

2014年 05月 19日
解説記事

公益法人の税務の留意点(2)〜公益認定法人を中心として〜

2014年 02月 10日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」570号(2014.11.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.2.20 ビジネスメールUP! 2068号より )

 

 
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