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留保金額


 法人税法67条が規定する留保金課税(特定同族会社の特別税率)は、特定同族会社の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合、その超える部分の留保金額を年3,000万円以下、年3,000万円超1億円以下、年1億円超の金額の区分し、一定割合を乗じて計算した金額の合計額を法人税額に加算するもの。留保金額は、同条3項各号に掲げる所得の金額などの合計額のうち留保した金額から法人税額、地方法人税額、都道府県民税額、市町村民税額の合計額を控除した金額となる。


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  キーワード 「留保金額」⇒101

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タイトル
登録日
プレミアム税務 貯玉再プレーに係る処理で留保金課税 2014年 11月 17日
解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(上) 2014年 08月 04日
解説記事 平成25年度税制改正における法人税関係の改正について 2013年 07月 29日
オフィシャル税務 延滞税、特例新設で「9.3%」に引下げ 2013年 01月 28日
コラム

タックスヘイブン対策税制、適用除外要件を巡り納税者勝訴

2012年 12月 17日
オフィシャル税務

外国籍の相続人取得の国外財産が焦点に

2012年 11月 19日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」571号(2014.11.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.2.23 ビジネスメールUP! 2069号より )

 

 
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