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控除対象扶養親族


 扶養控除の対象となる扶養親族は、居住者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)等でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下かつその年の12月31日時点で16歳以上の者に限定されている。控除対象額は、扶養親族1人につき38万円であるが、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合は63万円、老人扶養親族(70歳以上)の場合は48万円である。なお、15歳以下の者に対する扶養控除の適用は、平成22年度税制改正により廃止されている。


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  キーワード 「控除対象 扶養親族」⇒50

分類

タイトル
登録日
コラム 会計事務所のための平成26年分所得税確定申告のチェックポイント 2015年 01月 05日
プレミアム税務 国外居住親族の扶養控除適用を厳格化 2014年 11月 24日
解説記事 平成26年度における所得税関係の改正について(上) 2014年 07月 14日
コラム 控除対象となる親族の社会保険料等 2012年 10月 15日
コラム

会計事務所のための 平成23年分所得税確定申告のチェックポイント

2012年 01月 16日
解説記事

平成23年度税制改正における所得税関係の改正について

2011年 10月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」572号(2014.11.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.2.27 ビジネスメールUP! 2071号より )

 

 
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