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リバースチャージ制度


 国内事業者が国外事業者からサービス等を輸入した場合に、本来は「国外事業者」にある消費税の納税義務を「国内事業者」に“転換”するもの。リバースチャージ制度が適用されていない通常の取引であれば、国内事業者は「税抜価格+消費税」を国外事業者に支払うことになるが、リバースチャージ制度の下では、国内事業者は国外事業者に対してあらかじめ「税抜き」の対価を支払う一方、消費税の納税義務を負うこととなり、これを自ら税務当局に納税する必要がある。


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  キーワード 「リバースチャージ制度」⇒7

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 国外芸能人等にリバースチャージ適用も 2014年 12月 08日
解説記事 輸入サービスに関する消費税課税ルールの実務への影響 2014年 04月 21日
プレミアム税務 サービス輸入への消費税、VATが関門に 2013年 11月 18日
プレミアム税務 国境越える消費税課税、執行に課題 2012年 11月 26日
解説記事

「海外から輸入するサービス」に係る消費税課税の行方

2012年 07月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」574号(2014.12.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.3.9 ビジネスメールUP! 2075号より )

 

 
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