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青色事業専従者給与


 青色申告者が生計一親族などに支給する給与で一定の要件を満たしたものを「青色事業専従者給与」という。一定の要件について法令では、@「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること、A届出書に記載した方法および金額の範囲内で支給すること、B支給額が労務の対価として相当であると認められる金額であることなどを規定している(所法56、57、所令164、165)。これらの要件を満たした給与のみが、青色申告者の事業所得の計算上、必要経費に算入することができる。


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  キーワード 「青色事業専従者給与」⇒23

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解説記事 第二次納税義務者の範囲で税務当局が拡大解釈etc. 2013年 09月 23日
コラム 税理士の妻への青専給与、適正額の算定基準は? 2013年 09月 09日
コラム 生計を一にする親族に対する対価 2010年 09月 20日
解説記事 最近の最高裁判決にみる「正当な理由」の意義とその問題点 2007年 05月 21日
解説記事 ストックオプション権利行使益の一時所得申告における「正当な理由」 2007年 01月 15日
解説記事

会計事務所職員のための経理実務 第7回

2006年 07月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」575号(2014.12.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.3.18 ビジネスメールUP! 2079号より )

 

 
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