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監査役の範囲(会計に関するもの)


 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)については、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(会社法389条1項)。改正会社法では、当該株式会社はその旨を登記することが求められる(改正会社法911条3項17号イ)。また、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款の定めがあるものとみなされる株式会社(会社法整備法53条)についても、定款の変更をしていなければ登記が必要になる。


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  キーワード 「監査役 定款」⇒367

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 改正会社法に伴う監査役の実務対応が明らかに 2015年 03月 13日
プレミアム会社法 会計限定の監査役の登記は「役員区」に該当 2014年 12月 25日
コラム “会計限定”の監査役登記で登録免許税の取扱いが判明 2014年 12月 15日
解説記事 会社法施行規則案の見直しに関するポイント 2014年 12月 01日
解説記事 法人税法における「種類株式」 2014年 10月 20日
解説記事

改正会社法における社外取締役・監査役の留意点

2014年 09月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」575号(2014.12.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2015.3.20 ビジネスメールUP! 2080号より )

 

 
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