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非関連者基準


 「統括会社」の主たる事業が卸売業、銀行業、航空運送業等である場合に、それがタックスヘイブン対策税制の対象か否かを判定する基準。例えば統括会社が卸売業である場合には、非関連者(50%超出資会社等以外の者)との間の取引に係る販売取扱金額又は仕入取扱金額が「統括会社の販売取扱金額又は仕入取扱金額の総額×50%」を上回れば、当該統括会社はタックス・ヘイブン対策税制の適用対象から除外される。この判定においては、「被統括会社」は非関連者と取り扱われる。


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  キーワード 「非関連者基準」⇒31

分類

タイトル
登録日
解説記事 名古屋地裁 TH税制における「主たる事業」の判定方法 2015年 03月 16日
オフィシャル税務 被統括会社に50%以上株保有の内国法人 2015年 01月 12日
プレミアム税務 航空機リース事業、TH税制がネックに 2014年 09月 08日
解説記事 外国子会社合算税制で日本の拠点閉鎖も 2014年 02月 24日
プレミアム税務 トリガー税率引下げ、26年改正の焦点に 2013年 07月 15日
コラム TH税制の適用除外要件 2012年 12月 17日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」578号(2015.1.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.4.1 ビジネスメールUP! 2085号より )

 

 
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