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スキャナ保存


 電子帳簿保存法により、原本が紙の国税関係書類についても、一定の要件を満たすことで紙での保存に代えてスキャナ保存が可能になっている。あらかじめ税務署長の承認を受けることが必要である。ただし、国税関係帳簿書類のうち、帳簿、決算関係書類、契約書及び領収書(記載金額が3万円未満は除く)については、特に重要な書類として紙による保存が求められている。平成27年度税制改正では契約書及び領収書の金額基準が廃止され、3万円以上でもスキャナ保存が可能になる。


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  キーワード 「スキャナ」⇒30

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 3万円以上の領収書もスキャナ保存が可 2015年 01月 12日
コラム 改正消費税法による免税販売取扱いのポイント 2014年 09月 01日
プレミアム税務 中小企業投資促進税制で適用ミスが散見 2014年 02月 10日
プレミアム会計 e‐文書法への対応と監査上の留意点(公開草案)を公表 2005年 08月 02日
コラム 電子帳簿保存法 2005年 06月 13日
オフィシャル税務 電子帳簿保存法通達の解説をHP上で公表 2005年 05月 31日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」578号(2015.1.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.4.3 ビジネスメールUP! 2086号より )

 

 
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