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委任事務の履行


 株式会社と役員(取締役等)との関係は、委任に関する規定に従うとされている(会社法330条)。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力が生じる(民法643条)。受任者が報酬を受けるべき場合は、委任事務を履行した後でなければ、その支払を請求することができないが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、報酬支払を請求することができる(民法648条、624条)。


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  キーワード 「委任事務」⇒21

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タイトル
登録日
コラム 関与先企業の粉飾決算巡り税理士の賠償責任を認めず 2015年 03月 23日
解説記事 税理士業をめぐるトラブル、最新の裁判事例を一挙紹介! 2015年 03月 09日
プレミアム税務 一人役員への送金を無償譲渡と認めず 2015年 01月 19日
コラム 税務申告を怠った税理士に附帯税と慰謝料の賠償命令 2014年 11月 24日
コラム 診療報酬の会計処理を巡り税理士が一部敗訴した事件 2014年 10月 06日
解説記事 税理士への訴訟トラブル、最近の税賠事例からみる注意点 2014年 02月 17日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」579号(2015.1.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.4.10 ビジネスメールUP! 2089号より )

 

 
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