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業種の例示


 事業所得については、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得とされており(所法27@)、委任を受けた政令は、事業の範囲として、農業、林業・狩猟業、漁業・水産養殖業、鉱業(土石採取業を含む)、建設業、製造業、卸売業・小売業(飲食店業・料理店業を含む)、金融業・保険業、不動産業、運輸通信業(倉庫業を含む)、医療保健業、著述業その他のサービス業、そのほか対価を得て継続的に行う事業を掲げている(所令63)。


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  キーワード 「対価を得て継続的に」⇒38

分類

タイトル
登録日
コラム 執筆・講演等の所得は雑所得に該当と判断 2015年 01月 26日
解説記事 「事業用資産の買換え特例」と「小規模宅地等の特例」との接点(上) 2014年 10月 27日
解説記事 塾講師等に支払う報酬の「給与所得」該当性 2014年 09月 22日
解説記事 特定居住用宅地等の特例〈老人ホーム入所等事案関係〉 2014年 02月 24日
解説記事 弁護士会役員が会活動に係る懇親会費等の必要経費性 2013年 02月 11日
オフィシャル税務 太陽光発電、余剰と違う全量売電の税務 2012年 11月 12日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」580号(2015.1.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.4.20 ビジネスメールUP! 2093号より )

 

 
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