著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

負債利子控除


 金融機関からの借入金(負債)で株式を購入すると、投資先からの受取配当金が益金不算入(非課税)となる一方で、その借入金に係る負債利子を損金算入(非課税)することができる。この二重非課税の恩恵を防ぐために、配当を受ける株式に係る負債利子相当分については益金不算入としない(益金とみなす)仕組みが「負債利子控除」である。平成27年度税制改正では、企業の負担を軽減するために、株式の持分割合が3分の1以下の場合は負債利子控除が廃止される運びとなった。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「負債利子控除」⇒52

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 受取配当、負債利子控除の計算方法が変更 2015年 03月 30日
解説記事 受取配当益金不算入規定はこう変わる! 2014年 12月 15日
解説記事 外形標準課税の持株会社特例の分母と分子 2014年 11月 10日
解説記事 裁判事例から学ぶ法人事業税・資本割の留意点 2014年 05月 26日
コラム 分割により取得した株式の判定等 2013年 05月 27日
解説記事 取材で集めた法人・源泉・消費税、3月決算のチェックポイント 2012年 03月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」581号(2015.2.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.4.24 ビジネスメールUP! 2095号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで