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指定役務の提供に関する経過措置


 指定役務の提供に関する経過措置については、冠婚葬祭互助会が行う結婚式やお葬式を行うための契約について、事業者が平成28年9月30日までに契約し、平成29年4月1日以後に結婚式やお葬式を行う場合は消費税率8%のままとなる。ただし、平成28年10月1日(指定日)以後にその役務の提供の対価の額の変更が行われた場合には、変更された対価の部分だけでなく、当該変更後においては、当該役務の提供そのものが経過措置の対象とはならず、10%が適用されることになる。


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  キーワード 「指定役務の提供」⇒16

分類

タイトル
登録日
コラム 消費税率引上げ延期で経過措置はこうなる! 2015年 02月 02日
解説記事 Q&Aで読み解く27年経過措置通達 2014年 11月 17日
解説記事 消費税率引上げ、施行日前後の留意点 2014年 03月 10日
解説記事 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の解説(下) 2013年 07月 01日
コラム 指定役務の提供 2013年 05月 27日
解説記事 消費税経過措置の取扱いQ&Aのポイント(後編) 2013年 05月 27日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」581号(2015.2.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.4.27 ビジネスメールUP! 2096号より )

 

 
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