著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

共有財産の価額


 国外財産調書に記載する国外財産が共有財産である場合は、@持分が定まっている場合には、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額、A持分が定まっていない場合には、その財産の価額を各共有者の持分は相等しいものと推定し、その推定した持分に応じてあん分した価額により算定することとされている(国外財産調書通達5−12)。ジョイント口座などの共有形態で保有する財産の価額についても、同通達と同様に算定されることになる(国外財産調書の提出制度(FAQ)Q29)。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「共有財産」⇒37

分類

タイトル
登録日
コラム 確定拠出型年金の算定方法など、国外財産調書制度FAQを見直し 2015年 02月 23日
プレミアム会社法 遺留分制度など民法の相続法制見直しへ 2015年 02月 09日
解説記事 海外ジョイント口座の相続・課税問題Q&A 2014年 11月 10日
コラム 使用借権付着土地の評価、被相続人家屋持分関係なし 2014年 05月 12日
コラム 青色申告の承認申請(相続) 2010年 07月 05日
解説記事 遺留分減殺請求の効力は相続開始時にまで遡及せず 2009年 08月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」583号(2015.2.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.5.18 ビジネスメールUP! 2102号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで