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完全子法人株式等


 直接・間接に100%持分を保有する株式であれば完全子法人株式には該当するが、受取配当益金不算入規定上の「完全子法人株式等」に該当するためには、配当等の額の計算期間の開始の日から当該計算期間の末日まで継続して「内国法人」と「配当等を支払う他の内国法人」との間に完全支配関係があったことが求められる(法令22条の2@)。したがって、たとえ100%支配関係があっても、上記継続保有要件を満たさないものは「完全子法人株式等」とは言わないので注意したい。


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  キーワード 「完全子法人株式等」⇒20

分類

タイトル
登録日
コラム その他の株式等 2015年 05月 04日
プレミアム税務 受取配当、負債利子控除の計算方法が変更 2015年 03月 30日
解説記事 今月末までに株式保有で50%益金不算入も 2015年 03月 23日
解説記事 間接的に100%保有なら非支配に当たらず 2015年 03月 09日
プレミアム税務 非支配目的株式等の買増し、時既に遅し 2015年 03月 02日
プレミアム税務 受取配当の益金不算入割合に新区分も 2014年 07月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」585号(2015.3.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.5.29 ビジネスメールUP! 2107号より )

 

 
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