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審査請求前置主義


 税務訴訟は、異議申立てに係る決定や、審査請求に係る裁決を経た後でなければ提起することはできないというルール(国税通則法115条@)。ただし、異議申立て又は審査請求がされた日の翌日から起算して「3か月」を経過しても決定又は裁決がない場合などにおいては、裁決等を経ずして税務訴訟を提起することが可能(同条@一〜三)。この場合、「裁決時に訴訟が係属している」という状況が起こり得る。逆に言うと、納税者は訴訟を係属しつつ、国税不服審判所に裁決を求めることも可能である。


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  キーワード 「前置」⇒88

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登録日
解説記事 固定資産評価基準における特別の事情 2015年 03月 30日
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オフィシャル税務 不服申立制度改正で原処分庁の権利拡大 2015年 02月 09日
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解説記事 上場会社の会計不祥事発生時に設置される第三者委員会の実務上の留意点 2012年 12月 17日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」586号(2015.3.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.6.3 ビジネスメールUP! 2109号より )

 

 
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