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Final Offer(最終提案)


 仲裁の決定に至るプロセスには、2つのアプローチがある。その1つが、Final Offer(最終提案)であり、当事者双方の当局が解決案を仲裁パネルに提示し、その提案の根拠を説明する。仲裁パネルには提示された案のどちらかを採用することが求められる。このアプローチは、よくbaseball arbitration(野球仲裁)と呼ばれる。もう1つのアプローチは、Independent Opinion(独立の見解)で、仲裁人に適用法に基づく根拠や事実が提示され、仲裁人が独自の決定をするというもの。


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  キーワード 「仲裁」⇒70

分類

タイトル
登録日
コラム BEPS行動14、相互協議の義務的仲裁規定導入が焦点 2015年 03月 16日
解説記事 産業界から見たBEPS報告書第一弾(1) 2014年 10月 27日
解説記事 移転価格税制への対応E 2014年 09月 08日
解説記事 平成26年度における租税条約の締結・改正について 2014年 06月 30日
解説記事 多国籍企業の国際的租税回避問題C 2013年 12月 02日
解説記事 日米租税条約改正議定書B 2013年 07月 29日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」586号(2015.3.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.6.8 ビジネスメールUP! 2111号より )

 

 
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