著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

更正通知書


 税務署長による更正は、更正通知書の送達により行われる。更正通知書には、その更正前後の課税標準および税額等、更正前の納付すべき税額がその更正によって増減するときの増減する部分の税額等が記載される(国税通則法28条)。行政手続法14条1項本文は、行政庁が不利益処分をする場合、その名宛人に対し、同時に、その不利益処分の理由を示さなければならないとし、同条3項は、不利益処分を書面でするときは、同条1項の理由は、書面により示さなければならないと規定している。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「更正通知書」⇒74

分類

タイトル
登録日
コラム 特許業務法人の社員は法人税法上の役員に該当 2015年 03月 30日
プレミアム税務 青色欠損金控除額の加算で理由提示不備 2015年 03月 23日
コラム 過年度遡及会計基準による修正は確定決算に該当せず 2015年 03月 02日
コラム 裁決の拘束力は再更正と排斥理由との比較で判断 2014年 09月 22日
解説記事 移転価格税制への対応E 2014年 09月 08日
コラム 同族会社の行為計算否認で貸倒損失の損金算入認めず 2014年 05月 19日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」587号(2015.3.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.6.12 ビジネスメールUP! 2113号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで