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法人税申告期限の延長


 法人は各事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定申告書を提出することとされている(法法74)。ただし、会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由により決算が確定しないため、確定申告書を提出できない場合には税務署長の承認を受けることにより、提出期限を1月延長することができる(法法75の2)。加えて、特別の事情により3月以内に定時総会が招集されないなどやむを得ない事情があると認められる場合にはさらなる延長ができることとされている。


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  キーワード 「申告期限 延長」⇒256

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 株主総会時期の変更提案も実施企業は? 2015年 04月 27日
プレミアム税務 含み損抱える時点での出国検討の動きも 2015年 04月 20日
プレミアム会社法 株主総会時期変更で税務申告も後倒し可 2015年 04月 06日
コラム 特定資産の買換特例を巡り税理士が一部敗訴した事件 2015年 02月 23日
解説記事 更生会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2015年 02月 09日
コラム 株主総会の分散化、最大のネックは税務申告 2014年 10月 27日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」589号(2015.4.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.6.26 ビジネスメールUP! 2119号より )

 

 
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